大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人Aの上告理由について。

原判決はその挙示の証拠をそう合し判示事実関係を認定した上(原判決は所論指

摘の人証の供述を措信できないものとしている)、かような事実関係である以上は、

たとい所論当事者間に争のない事情があつても、本件買収計画樹立当時において、

上告人は父Dとの間の生計上の依存関係から脱却していないもの、すなわちDの世

帯に属していたものであり、従つて自創法四条一項にいわゆるDの同居の親族に該

当しているものと判断しているのであつて、如上認定は前示証拠に照し首肯できな

いことはなく、この認定事実に基く右判断も正当と認められる(原判決はこの判断

に当つて判示居住関係のみを絶対の要件としているものでないことは判文上明らか

である。)。所論はひつきよう、原審の専権に任せられている証拠の自由な選択並

びにその判断及びこれに基いてなされた自由な事実認定に対し所論の違法あるが如

く非難するだけのものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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